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誰の・何を・何通・どこで取るかを、書類ごとに

定款

定款認証の必要書類|公証役場に持っていく定款・印鑑証明書・申告書と手数料を確かめる

  • 内容の確認日
  • 約13分
  • 『会社設立 必要書類の取り寄せ帳』編集部
公証役場に持っていく書類 定款認証の必要書類と費用

早見カードこの記事に出てくる必要書類

定款(書面の場合)誰の:会社(発起人全員が署名または記名押印)何通:原本2通+登記用の謄本分で通常3通
印鑑登録証明書誰の:発起人何通:1人1通(発行後3か月以内)
実質的支配者となるべき者の申告書誰の:定款認証の嘱託人何通:1通(該当者が3名を超えるときは追加)
委任状誰の:代理を頼む発起人何通:代理人が出向くときだけ
収入印紙誰の:会社(書面の定款)何通:4万円分を役場保存の原本に貼る

株式会社をつくることが決まり、次は公証役場で定款の認証を受ける段階に来た人に向けて書いています。予約の電話をかける前に、会社設立の必要書類のうち公証役場に持ち込むものだけを取り出して、何を何通、誰に取得してもらえばよいかを一度で確かめられるようにしました。

公証役場に出す必要書類は、定款・証明書・申告書の3本柱

公証役場に出すのは3本柱(定款・証明書・申告書)

公証役場での定款認証は、株式会社の会社設立で最初に通る関門です。法務局へ出す必要書類に比べると数は少なく、柱になるのは定款そのもの、発起人が人違いでないことを示す証明書、そして平成30年11月30日から加わった実質的支配者となるべき者の申告書の3つです。ここに手数料と、書面の定款なら収入印紙が加わります。

定款

発起人が作り、全員が署名または記名押印したもの。書面なら原本2通に、登記用の謄本分を足して持ち込むのが通例

発起人の証明書

実務上は印鑑登録証明書。発行後3か月以内のものに限ると日本公証人連合会が案内している

申告書

会社が成立したときに実質的支配者となる人と、その人が暴力団員等に当たらないことを公証人に申告する書面

このうち自分で取得しに行くのは、発起人の印鑑登録証明書だけです。定款と申告書は発起人の側で作る書類で、様式や記載例は日本公証人連合会のホームページで公開されています。つまり段取りの中心は「発起人全員の証明書を、期限内の日付でそろえること」になります。

合同会社などの持分会社は、定款の認証を受ける必要がありません。日本公証人連合会も「持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません」と明記しています。この記事の内容は、株式会社をつくる場合に限った話です。

会社の形ごとの定款認証の有無(2026年10月11日確認)
会社の形 定款認証 公証役場に出す必要書類
株式会社(取締役会なし) 必要 定款・発起人の印鑑登録証明書・申告書
株式会社(取締役会あり) 必要 同じ。取締役会の有無で公証役場の書類は変わらない
株式会社(監査役あり) 必要 同じ。監査役の書類は法務局の段階で出てくる
合同会社 不要 公証役場には行かない

出典日本公証人連合会「9-4 定款認証」2026年10月11日確認・必要書類・手数料・印鑑登録証明書3か月

定款は何通?原本2通に、登記用の謄本分を足して3通

定款は通常3通を用意(役場保存・会社保存・登記用)

株式会社を設立するには、発起人が定款を作り、全員がこれに署名するか記名押印しなければなりません(会社法第26条第1項)。そのうえで、同法第30条第1項は、この定款が公証人の認証を受けなければ効力を生じないと定めています。会社設立の必要書類のうち、定款だけは認証を受けて初めて登記に使える書類になります。

6点セット:定款(書面で作る場合)
  • 1書類の正式名称:定款(書面で作る場合)
  • 2誰の書類か:設立する会社の定款。発起人全員が署名または記名押印する
  • 3どこで取るか・誰が作るか:発起人が自分で作成し、本店所在地を管轄する公証役場で認証を受ける。定款の記載例は日本公証人連合会のホームページにある(2026年10月11日確認)
  • 4何通いるか:原本2通を提出し、1通は役場保存、1通は会社保存用として返ってくる。登記の申請に使う謄本分を入れて、通常は3通を持ち込む
  • 5有効期限:期限はない。ただし作成日は認証の日より前の日になる
  • 6費用:認証手数料は資本金の額等で1万5,000円〜5万円。書面の定款は役場保存の原本に収入印紙4万円分。謄本は1枚250円

3通の行き先を整理すると、1通目は公証役場に残る原本、2通目は会社が保管する原本、3通目は法務局へ出す認証済みの謄本です。登記の申請書に添付するのは、この3通目です。会社保存用の原本は設立後も会社に置いておく書類なので、登記のために手放さないようにします。

書面の定款3通の行き先
図:書面の定款3通の行き先

定款の中に訂正があるときは、字数と箇所を書き、作成者全員が訂正印を押す必要があると日本公証人連合会は案内しています。直し方の詳細や記載例は、姉妹サイトの「会社設立 登記 定款」の担当です。このサイトでは、何通そろえるかと、どこに出すかまでを扱います。

メモ電子定款で認証を受ける場合は、紙の定款を3通持ち込む流れになりません。電子定款とウェブ会議での認証で変わる書類は、同じ棚の「申告書と電子定款」の記事で取り上げています。

出典e-Gov法令検索「会社法」2026年10月11日確認・第28条・第33条・第34条・第576条・第578条

発起人の印鑑登録証明書は、全員分を発行後3か月以内で

発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

定款認証では、発起人が人違いでないことを確かめる必要があります。日本公証人連合会は、定款に書かれた発起人の住所・氏名と押印を確かめられること、発起人が設立時の取締役を兼ねることが多いことから、実務上は印鑑登録証明書を出してもらっていると説明しています。会社設立の必要書類のなかで、発起人が真っ先に取得するのがこの1通です。

6点セット:印鑑登録証明書(印鑑証明書)
  • 1書類の正式名称:印鑑登録証明書(印鑑証明書)
  • 2誰の書類か:発起人(個人)。人数分そろえる
  • 3どこで取るか・誰が作るか:発起人それぞれの住所地の市区町村。マイナンバーカードがあればコンビニ交付に対応する自治体もある
  • 4何通いるか:定款認証用に1人1通。設立時取締役を兼ねる人は、法務局用に別の1通が要る場面がある
  • 5有効期限:発行後3か月以内のもの(日本公証人連合会の案内、2026年10月11日確認)
  • 6費用:自治体ごとに違う。例:札幌市は窓口400円・コンビニ200円(令和7年9月1日から)

期限は、証明書に印字された発行日から数えます。認証の予約日が先に決まっているなら、その日から逆算して3か月以内に収まる日に取得してもらいます。早めに取りすぎると、認証の日程がずれ込んだときに期限を越えてしまい、取得し直しになります。

定款に押す印鑑と、証明書に写っている印影が同じ実印であることも確かめておきます。辻・本郷会社設立センターの事例紹介には、実印の登録をしていなかったために当日認証を受けられなかった話が載っています。印鑑登録をまだしていない発起人がいるなら、住所地の市区町村で登録を済ませるところから始めます。

発起人の印鑑登録証明書を頼む前に
図:発起人の印鑑登録証明書を頼む前に

印鑑証明書の通数と期限を、定款認証・設立登記・印鑑届書の3つの場面で数え直したいときは、「印鑑証明 何通 有効期限」の棚が詳しく扱っています。

出典日本公証人連合会「9-4 定款認証」2026年10月11日確認・必要書類・手数料・印鑑登録証明書3か月

実質的支配者となるべき者の申告書も、定款認証の必要書類

申告書も忘れずに(平成30年11月30日から)

平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証では、嘱託人が「実質的支配者となるべき者」を公証人に申告する仕組みになりました。日本公証人連合会は、法人の実質的支配者を把握して透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用を抑えるための措置だと説明しています。書面の定款でも電子定款でも、この申告は対象です。

1 書類の正式名称
実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)
2 誰の書類か
定款認証の嘱託人が作成。申告の対象は、会社成立の時に実質的支配者となる個人
3 どこで取るか・誰が作るか
日本公証人連合会のホームページの書式、または公証役場に備え置きの印刷物を使い、自分で作成する(2026年10月11日確認)
4 何通いるか
1通。実質的支配者となるべき者が3名を超えるときは、もう1枚の申告書に続けて書く
5 有効期限
提出は定款認証の嘱託までに。定款案の点検を頼むときに併せて出すよう依頼されている
6 費用
申告書そのものに手数料はかからない

株式会社で誰が実質的支配者に当たるかは、順番に当てはめて決まります。日本公証人連合会の説明では、①議決権の50%を超える株式を持つ個人、いなければ②25%を超える個人、いなければ③事業活動に支配的な影響力を持つ個人、それもいなければ④代表取締役、という順です。一人で全株を引き受ける会社なら、その発起人が①に当たります。

申告書の注には、本人特定事項等が分かる資料を付けることも書かれています。個人であれば、運転免許証・旅券・マイナンバーカード・在留カード等の写しなどです。会社設立の必要書類として、印鑑登録証明書とは別にこの写しを用意する点を、発起人と共有しておきます。

ここに注意申告がない場合や、申告内容について公証人への説明がない場合には、公証人は認証できないと日本公証人連合会は案内しています。申告書は「あとで出せばよい書類」ではなく、認証の前提になる必要書類です。

手数料と収入印紙は、資本金と定款の形で変わる

手数料は資本金で変わる(1万5,000円から5万円)

定款認証の手数料は、資本金の額等によって3つに分かれています。さらに令和6年12月1日からは、資本金の額等が100万円未満で、一定の条件をすべて満たす会社の手数料が1万5,000円に下がりました。公証役場で支払う費用は、会社設立の必要書類と同じく、予約の前に見積もっておくと当日あわてません。

株式会社の定款認証手数料(日本公証人連合会の案内、2026年10月11日確認)
資本金の額等 認証手数料 条件・補足
100万円未満(下の3条件をすべて満たす) 1万5,000円 発起人全員が個人で3人以下/発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定款の記載/取締役会を置く旨の記載がない
100万円未満(上記以外) 3万円 取締役会を置く会社などはこちら
100万円以上300万円未満 4万円 ―
上記以外 5万円 「最低額」を書いた定款もここに入る

手数料のほかに、登記の申請用に謄本を請求するのが通常で、その手数料は1枚250円です。日本公証人連合会は、最低限の費用の目安として謄本手数料を「おおむね8枚2000円くらい」と書いています。枚数は定款の長さで変わるので、あくまで目安です。

書面の定款では、公証人が保存する原本に4万円分の収入印紙を貼ります。電子定款による場合は収入印紙を貼る必要がありません。同じ株式会社でも、紙で作るか電子で作るかで、公証役場に持っていくものが変わるわけです。

メモ1万5,000円の扱いには経過措置があり、嘱託が令和6年11月30日以前なら従前どおり3万円とされています。自分の会社がどの区分に当たるかは、認証を受ける公証役場で確かめてください。

どこの公証役場でもよいわけではない:管轄と予約

本店所在地の公証役場へ(管轄外の認証は無効)

定款認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人しかできません。日本公証人連合会は、たとえば東京都内に本店を置く会社の定款は東京法務局所属の公証人が認証し、他の地域の公証人は認証できないと説明し、管轄区域外の公証人がした認証は無効になると注意しています。

自宅の近くに公証役場があっても、本店を別の県に置くならそこでは受けられません。日本公証人連合会の公証役場一覧から、本店を置く都道府県の公証役場を探し、事前に連絡して日取りを決めます。法務省の手続案内も「公証役場に事前に連絡して、手続を行ってください」と書いています。

予約から認証の日までの段取り
図:予約から認証の日までの段取り

連絡する前に、商号・本店所在地・資本金の額・発起人の顔ぶれを手元のメモにまとめておくと、やりとりが早く進みます。手数料の区分は資本金の額と発起人の構成で決まり、申告書の中身は株主構成で決まるため、この4つが固まっていないと見積もりも点検も始められません。

Q. 認証を受けたあとで本店を別の県に移したくなったら?

A. 日本公証人連合会は、創立総会で本店所在地を他の法務局の管内に変えた場合、変更後の定款について改めてその管内の公証人の認証を受ける必要があると案内しています。本店の場所は、予約の前に固めておくのが安全です。

Q. 会社の目的の一部や、発起人の名前の誤記に気づいたら?

A. 軽微な場合は事実上の訂正で済ませる扱いもあると日本公証人連合会は書いています。済ませられるかどうかは、認証を受けた公証人に問い合わせてください。

代理人に任せるとき、発起人が法人・外国人のときの追加書類

代理・法人・外国人の追加分(委任状と全員の証明書)

発起人全員がそろって公証役場に出向けないときは、代理人に任せることができます。発起人の一人が他の発起人の代理人になることも、発起人全員が第三者に頼むこともできると日本公証人連合会は案内しています。この場合、会社設立の必要書類として次のものが加わります。

  • 代理人自身の本人確認の書類(印鑑登録証明書、運転免許証、パスポートなど)
  • 発起人から頼まれたことを示す委任状(書式は認証を受ける公証役場に確認する)
  • 委任する発起人全員の印鑑登録証明書

代理を頼んでも、発起人が取得する印鑑登録証明書の数は減りません。むしろ、代理人の分の本人確認書類が増えます。委任状の書式は公証役場ごとに案内があるので、予約の連絡のときに併せて聞いておきます。

発起人が会社(法人)の場合は、代表者の印鑑登録証明書のほかに、その会社の登記簿謄本が必要だと日本公証人連合会は書いています。法人が発起人になる子会社の設立は、姉妹サイトの「子会社 設立」の担当なので、ここでは書類の名前を挙げるだけにとどめます。

外国人が発起人になる場合、日本で印鑑登録をしていれば印鑑登録証明書を使えます。そのほか、在留カード・運転免許証・パスポート・駐日領事による署名証明書によることもできると案内されています。海外に住む発起人の書類の取り寄せ方は、「海外在住 署名証明」の棚で扱っています。

出典日本公証人連合会「9-4 定款認証」2026年10月11日確認・必要書類・手数料・印鑑登録証明書3か月

まとめ:公証役場の必要書類は、発起人全員の証明書の日付から決める

証明書の日付から逆算(予約の前に3本柱をそろえる)

株式会社の会社設立で公証役場に出す必要書類は、定款・発起人の証明書・実質的支配者となるべき者の申告書の3本柱です。期限があるのは発起人の印鑑登録証明書だけなので、認証の予約日を決め、そこから3か月以内に全員が取得できる日を割り振ると、段取りが崩れません。

  • 定款:書面なら原本2通+登記用の謄本分で通常3通。合同会社は認証不要
  • 印鑑登録証明書:発起人全員分、発行後3か月以内
  • 申告書:嘱託までに提出。本人特定事項が分かる資料の写しも添える
  • 手数料:資本金の額等と条件で1万5,000円〜5万円。書面の定款は収入印紙4万円
  • 公証役場:本店所在地を管轄するところだけ。代理なら委任状と代理人の本人確認書類

この記事は2026年10月11日に、日本公証人連合会の定款認証のページ・手数料改定のお知らせ・申告書の書式と、会社法の条文で確かめた内容です。認証を受けたあとの法務局への必要書類は、「法務局 提出書類」の棚につながっています。手数料や持ち物の細かな扱いは、予約する公証役場で最新の案内を確かめてください。

発起人の名前を紙に書き出し、それぞれの横に「印鑑登録証明書」「本人特定事項が分かる資料の写し」の2つの欄を作ってみてください。全員の欄が埋まったら、公証役場への持ち物はほぼそろっています。あとは本店所在地の公証役場に連絡し、認証の日を決めてから、その日に合わせて証明書を取得してもらいましょう。会社設立の必要書類のなかでも、公証役場の分は一度で済ませられる準備です。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

この記事のテーマと「必要書類」「会社設立」「取得」の語で実際に検索して見つかったサイトです(2026年10月11日確認)。掲載の順番は優劣を表すものではありません。

起業ログ「会社設立に必要な書類一覧 | 定款認証と法人登記の手続きごとに解説」

公証役場での定款認証と法務局での登記に分けて、必要書類と費用を並べた記事。

定款認証に持っていく書類と、電子定款の場合の違いを説明している記事。

弥生「定款認証の必要書類は?電子定款の場合や公証役場の手続きについて解説」

辻・本郷会社設立センター「公証役場へ行ったが、実印の登録をしていなかったので定款の認証を受けることができなかった」

ht-tax.or.jp

実印の登録をしていなかったために定款認証を受けられなかった事例を紹介している。

サポート行政書士法人「会社設立手続必要書類」
株式会社の設立で用意する書類を行政書士法人の立場でまとめたページ。
biz.moneyforward.comマネーフォワード クラウド会社設立「会社設立時の必要書類は?株式会社・合同会社の違いや提出方法まで解説」

株式会社と合同会社の必要書類を並べ、法務局への提出方法までたどる解説記事。

06freee「会社設立時に必要な印鑑証明書の発行方法とは?登記申請に必要な枚数も解説」

印鑑証明書の発行方法と、公証役場・法務局に出す通数を説明する記事。

vs-group.jpベンチャーサポートグループ「株式会社設立 必要書類チェックリスト」

株式会社の設立で取得する書類・作る書類を、チェック欄つきで一枚にまとめたPDF。

公証役場の予約から認証済み定款を受け取るまでを順に説明した記事。

ゴールドオンライン「司法書士が教える『定款認証』の流れ 予約から交付までの手続き」

@SOHO「定款の電子認証の流れ|公証役場とのやりとり」

電子定款の認証で、公証役場と何をどの順番でやりとりするかを追ったページ。

Legal AI Insight「会社設立に必須の定款とは?会社形態ごとの記載事項や手続きを徹底解説」
株式会社と合同会社の定款の違いと、認証が要る場面を整理した法務メディアの記事。

会社設立のミチシルベ「定款認証とは?具体的な手続きや流れ・必要書類等を解説」

定款認証の意味から当日の流れ、用意する書類までを一続きで読める記事。

soico.jp

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